古物商許可
■古物商許可とは
古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会毎の許可が必要になります。
■古物営業とは
古物営業には、以下の3種類があります。
@ 古物商
古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う場合
A 古物市場主
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する場合
B 古物競りあっせん業者(インターネットオークションサイトの運営者)
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う場合
■古物とは
@ 一度使用された物品
A 新品でも使用のために取引された物品
B これらのものに幾分の手入れをした物品
を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類
【例】絵画、書、彫刻、工芸品等
(2)衣類
【例】着物、洋服、その他の衣料品等
(3)時計・宝飾品類
【例】時計、眼鏡、宝石類、貴金属類等
(4)自動車
【例】その部分品を含みます。
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
【例】その部分品を含みます。
(6)自転車類
【例】その部分品を含みます。
(7)写真機類
【例】カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡等
(8)事務機器類
【例】レジスター、パソコン、ワープロ、コピー機等
(9)機械工具類
【例】工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品等
(10)道具類
【例】家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類等
(11)皮革・ゴム製品類
【例】鞄、バッグ、靴、毛皮類等
(12)書籍
(13)金券類
【例】商品券、乗車券、各種入場券等、郵便切手等
■許可が受けられない場合
次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)。
(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(2) 以下の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
・罪種を問わず、禁錮以上の刑
・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金
(3) 住居の定まらない者
(4) 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
(5) 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日ま
での間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
(6) 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
(7) 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについ
て相当な理由のあるもの。
(8) 法人役員に、(1)から(5)までに該当する者があるもの。
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