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遺言/ちょっと知りたい「遺言」のお話しHEADLINE

遺言

■遺言とは
遺言者が死後に効力を発生させることを目的として、意思を整理し、それらを相続人に言い遺す法律行為のことです。
つまり、遺言者が自己の財産を誰に、何を、どれだけ遺すかを意思表示したものです。

■遺言の種類
代表的なものとして「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、「自筆証書遺言」「公正証
書遺言」の2種類が一般的です。

・自筆証書遺言
 遺言書の全文、日付、遺言者の氏名のすべてを遺言者が自書し、遺言者が押印すること。

・公正証書遺言
 証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び
 証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、公証人が、
 その証書が以上の方式に従って作ったものである旨を付記してこれに署名押印すること。

■遺言書を作成した方がいいケース
 ・前の配偶者との間に子供がいる
 ・内縁の配偶者がいる
 ・愛人関係にある女性(男性)との間に子供がいる
 ・子供がいない
 ・結婚した相手に連れ子がいる
 ・兄弟姉妹間の仲が良好でない
 ・相続させたくない相続人がいる
 ・行方不明の相続人がいる
 ・相続人がいない
 ・自営業者(事業を営んでいる人)
 ・自宅以外に分ける財産がない
 ・財産内容を知る相続人がいない
 ・特定の人に多くの財産を渡したい
 ・相続人以外に財産を相続させたい


ご相談・お問い合せは下記までご連絡ください。
行政書士よしかわ事務所
TEL:03-6666-5248
Mail:info☆g-yoshikawa.com
☆を@にしてお送りください。

ちょっと知りたい「遺言」のお話し

Q 「遺言」ってどんな役割をするの?
A 苦労して築いた財産が、身内間の争いの種になるのは耐えられないことです。「遺言」とは、自分が死んだ後、財
  産の処分方法や子の認知などについて書面で残しておくものです。
  遺言があるときは、その遺言に基づいて財産を分配できます。ただし、遺留分の減殺請求があれば、戻さなければ
  なりません。
  遺言がないときは、相続人間で遺産の分配方法について協議するか、法律に定  められた方法に従って分配するこ
  とになります。

Q 「遺言」にはどのような種類があるの?
A 遺言には主として次のような種類があります。
  @「自筆証書遺言」遺言者がすべて自分で作るものです。
  A「公正証書遺言」証人2人以上の立ち合いを得て、公証人に遺言書を作ってもらうものです。
  B「秘密証書遺言」公証人の立ち合いの元で遺言書を封筒に入れて秘密にしてもらうものです。
  Cその他、「危急時遺言」で死亡の危急に迫った者が、証人3人以上の立ち合いの上、その場で筆記してもらう遺
   言です。

Q どんなことが遺言できるの?
A (1)相続に関すること
    @誰に何をどれくらい相続させる等。
    A相続人の誰かに相続させたくない場合。
    B「生前に贈与した部分は遺産として含めなくてよい」とすること。
    C遺産分割の方法を定めること、又は誰か(指定した者)に定めてもらうこと。
    D遺産分割の禁止に関すること。
  (2)身分に関すること
    @生前に認知できなかった子を認知したいとき。
    A未成年の後見人や後見監督人の指定に関すること。
  (3)その他財産の処分に関すること

Q 「自筆証書遺言」は誰でも作ることができるの?
A 遺言は遺言者が15歳以上、遺言をするときに正常な判断ができる状態の人であれば誰でも作ることができます。
  自筆証書遺言は、必ず自分で書くことが必要です。文字が書ける人であれば誰でも作成することができます。
  時々意思の不安定なときがある人の場合は、遺言するときには正常な判断ができる状態であった旨の医師の診断書
  が必要なときがあります。

Q 公正証書遺言はどのようにして作られるの?
A 原則として遺言者が、証人2人以上と共に公証役場に出向き証人立会いのもとに、公証人に遺言の内容を話して、
  公証人が書類を作り、読み聞かせて作成されます。
  原本は公証役場に保管されますので、遺言書の保管は確実で、偽造されたり破棄されることもありません。
  遺言者が病気等で公証役場に行けないときは、申し出することにより公証人が遺言者のところへ来てもらうことが
  できます。この場合も、証人は2人以上立ち会わなければなりません。
  また、公証人による遺言書の作成には、そのための経費が必要になります。文章を入力してください。

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