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相続手続/ちょっと知りたい「相続」のお話しHEADLINE

相続手続

■相続とは
被相続人の死亡によって開始されるもので、「被相続人の財産上の法律関係」が当然かつ包括的に相続人に承継されること。
この「財産上の法律関係」ですが、被相続人の債権のみならず債務も含まれ、相続人は原則として被相続人の権利・義務を承継する。
とされています。

■相続手続の流れ
@ 遺言書の有無確認
A 相続人の確定(相続関係説明図の作成)
B 相続財産及び債務の確定(相続財産目録の作成)
C 相続の承認、放棄、限定承認の決定(3ヶ月以内)
D 被相続人の所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
E 遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
F 相続財産の名義変更手続
G 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)



ご相談・お問い合せは下記までご連絡ください。
行政書士よしかわ事務所
TEL:03-6666-5248
Mail:info☆g-yoshikawa.com
☆を@にしてお送りください。

ちょっと知りたい「相続」のお話し

Q 相続人とその順序は?
A 相続人は次の順序で相続人となります。
  第一順位 配偶者とその子(養子含)
       子が被相続人の死亡前に死亡しているときは、その孫が代襲して相続することになります。
  第二順位 子がいないときは、配偶者と直系尊属
       親の一方のみが死亡しているときは、祖父母までは遡らず親の一方のみが相続人となります。両親(養親
       含)の全員が死亡しているときは、その祖父母が両親の相続分を相続することになります。
       直系尊属とは、被相続人の両親(養親含)で、配偶者の親などは含みません。
  第三順位 子や親がなく配偶者のみのときは、配偶者と兄弟姉妹(親の養子含)。
       兄弟姉妹の中で死亡している者があり、それに子があるときは、その子(甥や姪)が兄弟姉妹に代襲して
       相続人となります。更に、代襲相続人となった甥や姪も死亡しているときは、その子まで相続権は承継さ
       れません。
       配偶者とは、戸籍上の婚姻関係にあることが必要で、同居や事実上の夫婦関係(内縁関係)にあっても相
       続人にはなれません。

Q 相続分は?
A 第一順位の場合 配偶者と子は、配偶者は2分の1で、子も2分の1となり、子が数人のときは、子の相続分を均分する
          ことになります。
          例えば、配偶者と子3人のときは、配偶者は2分の1、子たち3人はそれぞれ6分の1ずつとなります。
  第二順位の場合 配偶者と親は、配偶者は3分の2、親は3分の1となりますが、親が2人のときは均分して6分の1ずつと
          なります。
  第三順位の場合 配偶者と兄弟姉妹は、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。兄弟姉妹が複数のときはそれ
          ぞれ均分することになります。
          なお、養子や養親の場合も、実子や実親と同様の相続分を受けることになります。また、相続分は被
          相続人の遺言によって相続分の指定や、相続人らの協議によって定めることもできます。

Q 相続放棄の期限とその効果は?
A 相続の放棄は、自分が相続人であることを知ったときから「3か月以内」に家庭裁判所へ放棄の申述をしてすることに
  なります。期限は「知ったときから」ですから、相続人となる人に連絡が取れず、ようやく連絡が取れ、その人が相続
  人となることを知ったときから3か月以内ということになります。
  放棄することにより、その人は初めから相続人とならなかったことになります。従って、共同相続人である地位から辞
  退して、他の相続人に相続してもらう場合や、被相続人の負債が多く、負債までも承継したくない場合に、相続放棄さ
  れることになります。

Q 相続が開始したらすべきことは?
A  @保険金の請求(生命保険・損害保険など)
  A年金・健康保険の請求・切換え(遺族年金・国民年金・国民健康保険など)切換えの手続きは一定の期間内に行う
   必要があります。場合によっては返還しなければならないことがあります。
  B各種ローンの決済(住宅ローン・カードローンなど)
  C遺産の分割協議(相続人全員による遺産の分配協議)
  D不動産の登記名義の変更手続き
  E預貯金・有価証券などの名義変更手続き
   遺産分割で協議していても金融機関によっては相続人全員の協力が必要なときもあります。金融機関又は証券会社
   に確認してください。
  F相続税の申告と納税。

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