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東京都行政書士会会員 第16080027号

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建設業HEADLINE

建設業許可

■建設業とは
元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して、報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。

■許可を必要とするもの
建設業を営もうとする者は、下表に掲げる工事(軽微な工事)を除き、すべて許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

<許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)>
建築一式工事以外の建設工事  1件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの (1)1件の請け負う代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造   部が木造で、延べ面積の1/2以上を住居の用に供するもの)
(注)
 @一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
 A注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが上記の  請負代金の額となります。


■許可の種類
@ 国土交通大臣許可:二つ以上の都道府県に営業所がある場合
A 知事許可:一つの都道府県のみに営業所がある場合

■営業所の要件
営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、一般的には次の要件を備えているものをいいます。
1. 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っていること。
2. 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
3. 契約の締結ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
4. 営業事務所としての使用権限を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること。(住居専用契約は原則認められません。))
5. 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
6. 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
7. 専任技術者が常勤していること。

■建設業の許可区分
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
 特定建設業 発注者から直接請け負った1件の建設工事で、下請に出す金額の合計が4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の場合
 一般建設業 @ 上記の金額が、4,000万円(建築一式は6,000万円)未満の場合
A 工事の全てを自分(自社)で施工する場合


■許可を受けるための要件
・経営業務の管理責任者が常勤でいること
・専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
・請負契約に関して誠実性を有していること
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
・欠格要件等に該当しないこと



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